合同会社(LLC)の定款作成後に出資金の払込みをしましょう
合同会社(LLC)の場合、公証人による定款認証が必要ありませんから、
定款の作成が終われば、社員は出資金の払込みを行うことになります。
社員になろうとする者は設立登記申請をする時までに、
その出資に係る金銭の全額を払い込み又は金銭以外の財産の全部を
給付しなければなりません。
出資金の払込みは、社員の代表者の預金口座に振込むことにより行います。
まとめると次のとおりです。
定款作成後に
金銭の全額(又は金銭以外の財産の全部)を
設立登記申請までに
社員の代表者の預金口座に振込む