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合同会社とはどのような会社?

合同会社とはどのような会社ですか?

合同会社は、次のような特徴を持っています。

法人格を有する

合同会社(LLC)は株式会社と同様に法人格を有し、
契約行為、例えば、賃貸借契約を法人名義で行うことができます。
また、土地・建物の不動産を購入する場合の所有者も法人名義となります。

出資者の有限責任

合同会社(LLC)の出資者は有限責任とされており、
出資した金額の範囲内での責任を負うにとどまります。
ですから、合同会社(LLC)の債務を個人財産から弁済する必要がありません。

事業に対するリスクが限定され事業に参画しやすくなります。

定款による内部自治

出資者と経営者が一致しているため、
監視機能としての役割をもつ株主総会、取締役会、監査役を設置する必要はなく
柔軟な内部機関を設計することができます。

また、利益の分配割合は原則として出資金額の比率によりますが、
これと異なる利益の分配割合を定めることができます。
これにより、利益への貢献度やノウハウ等を考慮した定めが可能となります。

社員数

社員が1名の合同会社の設立・存続が認められます。

業務執行

合同会社では、原則として出資者全員がその会社の業務を行うこととされていますが、
出資のみを行う者を設ける場合は、定款に業務執行社員(事業活動に携わる社員)を定めます。
これにより、業務を行う業務執行社員と出資のみを行う者を設けることができます。

業務執行社員の中から代表社員を選任することもできます。

株式会社への組織変更が可能

事業展開に応じて、合同会社(LLC)から株式会社へ組織変更することができます。

決算書の作成

貸借対照表、損益計算書、社員持分変動計算書、個別注記表の作成が必要です。

決算公告が不要

株式会社においては決算公告が必要ですが、
合同会社(LLC)においては公告義務がありません。

社員の任期

会社法では、業務執行社員の任期の上限は定められていません。
定款で任期を定めなければ、株式会社のように定期的に役員改選の登記を行う必要がありません。

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