レンタルバイク会社設立してレンタルバイク事業へ新規参入
126cc以上の二輪自動車を使用するレンタルバイク事業
最近、好きなときに気軽に利用できるレンタルバイクが人気を集めています。
事業者にとってはレンタルバイクが、
二輪販売・二輪関連用品販売との相乗効果を生み出すツールとなります。
126cc以上の二輪自動車を使用するレンタルバイク事業を行うには、
運輸支局の許可を受けなくてはなりません。
申請自体は、レンタカー許可申請と同じく自家用自動車有償貸渡許可申請となります。
作成した申請書を主たる事務所を管轄する運輸支局に申請します。
なお、125cc以下の原動機付自転車のみをレンタルバイクとするには、
運輸支局の許可は不要ですが、
市区町村によって届出(例:所有形態変更)が必要になることがあります。
当事務所では会社設立とレンタルバイク許可申請を
同時にお問い合せいただくことがあります。
手順として、株式会社・合同会社を設立して、引き続きレンタルバイク許可申請をする流れとなります。
会社設立・レンタルバイク許可申請の手続きを同時に
会社設立とレンタルバイク許可申請をパッケージングすることで、
レンタルバイク会社として必要な手続きをまとめて進めていきます。
複数ご依頼特典として、それぞれ5%割引にて承ります。
会社設立とレンタルバイク許可申請(レンタカー許可申請)に関する詳細はこちらをご覧ください。
電子定款による株式会社設立
電子定款による合同会社設立
レンタカー許可申請(自家用自動車有償貸渡許可申請)
報酬額表(複数ご依頼特典適用)
レンタルバイク会社設立(パッケージング・株式会社) | 報酬額 | 登録免許税・定款認証費用 |
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レンタルバイク会社設立(パッケージング・合同会社) | 報酬額 | 登録免許税 |
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上記の各報酬額表の適用地域を大阪府 奈良県 京都府 兵庫県とします。
諸証明書代・登録印紙代・プレート代・交通費・郵送手数料が別途必要になります。
ご依頼内容によっては報酬額の加算額が生じることがありますので、
詳細確認の上お見積りします。
お電話ありがとうございます。
TEL:06-6725-3377