レンタカー許可申請(自家用自動車有償貸渡許可申請)
中古自動車販売・自動車整備工場・ガソリンスタンドの事業者様が、
事業拡大・新規サービス導入をお考えなら、
最適といえるのが、このレンタカー許可申請(自家用自動車有償貸渡許可申請)です。
自動車を所有しないことを選択する人が増える中、
好きなときに気軽に利用できるレンタカーが人気を集め、
低価格を実現したレンタカー事業者の新規参入が増えています。
それを反映して、最近、お問い合わせが多いのが、
このレンタカー許可申請(自家用自動車有償貸渡許可申請)です。
注目されるには理由があります、
それは、低価格を実現する仕組みと本体事業の収入増・集客効果にあります。
低価格を実現する仕組みとは?
在庫車、下取車、保有代車をレンタカーとして活用することで初期導入費用を抑えることが可能です。
中古自動車販売・自動車整備工場・ガソリンスタンドの事業者がレンタカー業を兼業とし、
レンタカーを既存事業所の敷地内に置き、本体事業の合間に貸出・返却等の作業を行うことで、
人件費や土地賃貸料を新たに発生させず、レンタカーの車検・整備を自社で行うことができます。
本体事業の収入増・集客効果も!
中古自動車販売業の事業者にとっては、自動車に乗る機会を提供するひとつの手段として、
レンタカー事業が本業の販売促進ツールとなります。
自動車整備工場の事業者にとっては、代車のレンタカー保険収入を見込むことができます。
ガソリンスタンドの事業者にとっては、利用者がレンタカーに給油するので、
ガソリンの売上増につながります。
レンタカー事業が身近なサービスに
1台の車を会員間で共同利用するカーシェアリングも個人・法人と新規会員が増加しています。
サービス拠点の拡充を決める事例も多く、
今、レンタカー事業が身近なサービスとして広がっています。
事業拡大を実現! レンタカー許可(自家用自動車有償貸渡許可)取得のポイントはこちら!
個人でも法人でも取得できます。
車両1台から申請できます。
中古車活用で初期費用を抑えることができます。
代車として使用しない日は、レンタカーとして活用できます。
保険会社に代車代を請求できます(レンタカー特約・代車特約がある場合)
ずばり! レンタカー業として営業できます。
報酬額表
ご希望ございましたら、自動車保管場所証明申請(車庫証明)が必要な自動車の手続、
レンタカー許可後に発生する自動車登録申請を別途有償にて承ります。
業務名 | 報酬額 | 登録免許税 |
---|---|---|
上記の各報酬額表の適用地域を大阪府 奈良県 京都府 兵庫県とします。
登録印紙代・プレート代・交通費・郵送手数料が別途必要になります。
ご依頼内容によっては報酬額の加算額が生じることがありますので、詳細確認の上お見積りします。
プラン別「レンタカー許可申請」全国対応可
ご要望に合わせた2つのサポートプランを提案します(レンタカー型カーシェアリング除く)。
①貸渡料金表・貸渡約款作成 報酬額16,500円(全国対応可能です) ★令和3年7月31日をもって提供終了
②レンタカー許可申請書類作成 報酬額38,500円(全国対応可能です)
③レンタカー許可申請完全代行 報酬額55,000円(ご相談の上、全国対応可能です)
お電話ありがとうございます。
TEL:06-6725-3377
当サイトをご利用の方へご依頼特典のご案内です。
レンタカー許可取得後、日常・定期・随時に使える書式集を1枚のCD-Rに格納しました。
ご依頼特典として、納品時にお渡ししています。
書式にはお客様の情報を予め入力してありますので、必要に応じて数字等を打ち込むだけで済みます。
レンタカー許可申請ご依頼特典CD-R書式集の内容
・貸渡簿/貸渡証(日常業務)
・増車届(随時)
・変更届(随時)
・定期報告(期限:毎年5月31日)
・貸渡約款
・貸渡料金表
・ボディーチェック表
レンタカー許可の申請者
レンタカー許可(自家用自動車有償貸渡許可)は、
個人・法人どちらでも許可取得が可能です。
個人事業の方からのご依頼も多数いただいております。
個人事業主でレンタカー許可を取得する
既に個人事業主として事業をされている方が申請者となります。
新たに個人事業主として事業を始められる方が申請者となります。
既存の法人でレンタカー許可を取得する
既存の株式会社・合同会社・有限会社などが申請者となります。
必要に応じて、定款にレンタカー事業の目的を追加します。
新設の法人でレンタカー許可を取得する=レンタカー会社設立
新設の株式会社・合同会社などが申請者となります。
設立時の定款にレンタカー事業の目的を必ず記載します。
レンタカー会社設立に関する詳細はこちらをご覧ください。
レンタカー会社設立(会社設立+レンタカー許可申請)
レンタカー許可申請手続きについて
レンタカー事業開始までの手続きフロー
レンタカー事業を始めるには、主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長に
レンタカー許可申請(自家用自動車有償貸渡許可申請)をします。
提出された申請書は、運輸支局で内容審査が行われます。
処分の決定までは申請受理後原則1ヶ月以内です。
大阪運輸支局の場合、ほとんどが申請日の3週間後に許可連絡があります。
許可後、自動車検査証の書換えと、いわゆる「わナンバー」登録を行います。
自動車検査証の備考欄に貸渡が記載されます。
許可取得に向けての条件確認(チェックシート記入)
申請書類・添付書類の作成
申請書類・添付書類へ押印
運輸支局へ許可申請
許可通知(電話連絡)及び許可書受領
期限までに登録免許税9万円納付
自動車検査証の書換え・わナンバー登録
事業開始(着手から1ヶ月前後)
自動検査証の有効期間
レンタカー登録後、自動車検査証の「自家用・事業用の別」欄は、
『自家用』のままですが、備考欄に「貸渡」の2文字が記載されます。
それと、自動車検査証の有効期間が変わります。
「用途」が乗用のみ抜粋した表です。
レンタカー(乗用) | 初回 | 2回目以降 |
---|---|---|
有効期間が1年を越える普通・小型自動車をレンタカー登録すると、1年に短縮されます。
有効期間が1年未満の普通・小型自動車をレンタカー登録すると、有効期間はそのままで変更ありません。
許可基準・車種区分・必要書類
レンタカー許可の許可基準
①申請者及びその役員が、次に定める欠格事由に該当しないこと。
ア.許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき。
イ.許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者であるとき。
ウ.許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前記ア及びイに該当する者であるとき。
エ.許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)が前記ア及びイ並びにウに該当する者であるとき。
② 申請者及びその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているものではないこと。
③ 貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる次に定める自動車保険に加入するものであること。
ア.対人保険 1人当り 8,000万円以上
イ.対物保険 1件当り 200万円以上
ウ.搭乗者保険 1人当り 500万円以上
レンタカー許可の車種区分
・自家用乗用車
・自家用マイクロバス(乗車定員29人以下であり、かつ、車両長が7m以下の車両に限る。)
・自家用トラック
・その他(特種用途自動車等)
・二輪車
レンタカー許可申請の必要書類
自家用自動車有償貸渡許可申請書
貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類
登記事項証明書(個人の場合=住民票。新設法人の場合=発起人名簿)
確認書(欠格事項)
事務所別車種別配置車両数一覧表
貸渡の実施計画
(1)自動車運送事業類似行為の防止を図るための体制・計画
①事務所ごとに配置する責任者
②従業員への指導・研修の計画等
(2)自動車運送事業類似行為の防止を図るための貸渡し実施方法
(3)その他貸渡しの適正化を図るための計画
①保険の加入状況・加入計画
②整備管理者(整備責任者)の配置計画等
レンタカー型カーシェアリングでは上記の他、
カーシェアリングに使用する自動車の車名及び型式
自動車の保管場所の所在地、配置図
保管場所を管理する事務所の所在地
IT等の活用により行う車両の貸渡し状況、整備状況等車両の状況の把握方法
車両、エンジンキー等の管理・貸し出し方法
会員規約又は契約書
「貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡し(レンタカー)の取扱いについて」(平成7年6月13日付け自旅第138号)2.(5)②に規定する場合のアイドリングストップ励行等エコドライブ研修・啓蒙計画