【東大阪発会社設立.JP】は電子定款による株式会社設立・合同会社(LLC)設立についてご案内しています。大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県の株式会社設立・合同会社(LLC)設立・電子定款作成ならお任せください。

東大阪発会社設立.JP > 定款変更手続と許認可申請 > 有限会社から特例有限会社に

有限会社から特例有限会社に

特例有限会社の会社法への対応

特例有限会社とは

会社法施行により、新たに有限会社を設立することはできなくなりました。
これは、有限会社制度が廃止され、株式会社制度に統一されたからです。

会社法施行により有限会社は、
会社法の規定による株式会社、特例有限会社となります。

特例有限会社の「特例」とは、
有限会社制度の主要なルールの適用を受けることができるという意味です。
法形式上は株式会社ではありますが、実態としては有限会社のまま存続することになります。

特例有限会社の会社法への対応

既存の有限会社の規制が強化されることはなく、「取締役・監査役の任期を定めなくてよい」「決算公告が義務づけられない」などのメリットはそのままです。

商号を特例有限会社から株式会社に変更することができ、その株式会社への移行は会社法施行以後いつでもできます。

したがいまして、特例有限会社は、特例有限会社として存続するあるいは株式会社に変更して存続するを選択することができます。

後者の選択を特例有限会社の商号変更による株式会社設立といいます。

報酬額表

業務名 報酬額 登録免許税・登記印紙代
特例有限会社の商号変更による株式会社設立
110,000円
61,000円

上記の各報酬額表の適用地域を大阪府とします。

上記の各報酬額に司法書士登記申請手数料を含んでいますが、交通費・郵送手数料が別途必要になることがあります。

ご依頼内容によっては報酬額・実費の加算額が生じることがありますので、詳細確認の上お見積りします。

お問い合わせはこちら

モーティブ行政書士事務所
事務所代表 樋口浩史
〒577-0831
大阪府東大阪市俊徳町1丁目5番3号 スカイマンション俊徳1階
TEL:06-6725-3377 / FAX:06-6725-3344
E-mail:office_higuchi@msn.com
E-mail相談は24時間 TELは9時~18時まで 土日祝日休み
※上記営業時間外および土日祝日も電話・面談もOK(要予約)

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab