特例有限会社の会社法への対応
特例有限会社とは
会社法施行により、新たに有限会社を設立することはできなくなりました。
これは、有限会社制度が廃止され、株式会社制度に統一されたからです。
会社法施行により有限会社は、
会社法の規定による株式会社、特例有限会社となります。
特例有限会社の「特例」とは、
有限会社制度の主要なルールの適用を受けることができるという意味です。
法形式上は株式会社ではありますが、実態としては有限会社のまま存続することになります。
特例有限会社の会社法への対応
既存の有限会社の規制が強化されることはなく、「取締役・監査役の任期を定めなくてよい」「決算公告が義務づけられない」などのメリットはそのままです。
商号を特例有限会社から株式会社に変更することができ、その株式会社への移行は会社法施行以後いつでもできます。
したがいまして、特例有限会社は、特例有限会社として存続するあるいは株式会社に変更して存続するを選択することができます。
後者の選択を特例有限会社の商号変更による株式会社設立といいます。
報酬額表
業務名 | 報酬額 | 登録免許税・登記印紙代 |
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上記の各報酬額表の適用地域を大阪府とします。
上記の各報酬額に司法書士登記申請手数料を含んでいますが、交通費・郵送手数料が別途必要になることがあります。
ご依頼内容によっては報酬額・実費の加算額が生じることがありますので、詳細確認の上お見積りします。