定款変更
法務局の登記簿に記載されている登記事項に変更が生じた場合、
本店所在地の管轄法務局に2週間以内(支店所在地の法務局については3週間以内)に
登記申請をしなければなりません。
許認可に関係する変更届についても、もれなくご案内いたします。
許認可を受けた事業において、
登記事項に変更があった場合、
所管の官公署へ変更届提出が義務付けられています。
例)建設業 宅建業 飲食店業 運送業 古物商
聞き取りをさせていただき、ご案内いたします。
★提携司法書士が管轄法務局に登記申請します。
商号変更
社名を変更するときは
会社の商号とは社名のことです。
商号は、ひらがな・カタカナ・漢字のほか、ローマ字も使用できます。
商号の決め方
類似商号の規制は緩和されましたが、同一所在地に同一商号は登記されません。
また、大企業のように世間一般に広く知られた商号を登記することは問題が生じるおそれがあります。
最近では、商号を変更してイメージアップを図る会社も珍しくありません。
目的変更
事業目的を変更するときは
目的とは会社の事業目的のことであり、
その会社が行っている、または行おうとしている事業内容のことです。
新規事業立上げと事業目的追加
定款に記載された目的を実際に行っていなければならないというわけではありません。
将来的に行う予定の目的であっても、あらかじめ定款に記載しておくことができます。
ご依頼者にお願いすること
お申込み後、ご依頼者にお願いすることは次のことです。
- 登記事項証明書の用意(最終変更時のもの)
- 委任状および申請書類への押印
- 事案によって印鑑証明書の取得
押印書類ならびに納品について
次の書類に押印をいただきます
- 委任状および申請書類
本サービス完了後、次のものを納品します
- 登記事項証明書
- 登記申請書保管用
お申込みについて
お申込み
TEL・お問い合わせフォームによりお申込みください。
お問い合わせフォームの場合=お問い合わせ種別:依頼したいを選択。お問い合わせ内容:面談ご希望の日時を2~3つご記入の上、お知らせください。
お申込み受付完了
お問い合わせフォームの場合、自動返信メールが届きますのでご確認ください。
面談日設定のご連絡
TELの場合、受付時の電話にて日時を設定します。
お問い合わせフォームの場合、お知らせいただいた日時で日程調整し、ご指定メールアドレス宛に日時のご連絡しますのでご確認ください。
ご面談日当日
ご面談には時間の制限を設けておりません、しっかり耳を傾けます。
入金確認
報酬額及び実費のお支払いにつきましては前金制としています。
ご入金の確認をもって業務着手としています。
よくあるご質問
Q.定款変更および登記事項の変更後にどのような届出が必要となりますか?
各種変更に伴う税務届出、労働保険・社会保険の手続きは本サービスの対象外となっています。
ご依頼者の希望があれば、提携する税理士・社会保険労務士を当方が入口としてご案内します。