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会社設立手続きの前に

会社設立による起業その前に

会社設立による起業その前に

会社設立を検討される経緯は様々です。

たとえば、
【個人事業者のままでは、取引規模を拡大することはできないと取引先に告げられた】
【インターネットショッピングサイト出店に際しての審査に、法人事業者であることが要件にある】

個人事業者を選択するか、法人事業者を選択するか、事業経営における分岐点です。

しかしながら、事業を新たに開始する場合、
必ずしも法人事業者でなければらならないというものではありません。

【許認可を受ける要件に申請人は法人事業者であること、とある】
【法人事業者であることが取引開始の条件にある】場合等は別としまして、
個人事業者として開業し軌道に乗ってから法人成することも大切な経営判断だと考えます。

会社法で会社設立がこうなった

会社法が施行され、
最低資本金制度の撤廃類似商号規制の廃止払込保管証明書制度の一部廃止等を含め
設立手続きが簡素化されました。
(more…)

会社設立までの最短所要日数

株式会社設立までの最短所要日数は?

当事務所での実績としてご説明いたします。

公証人による定款認証出資金の払込み登記申請の3つの工程を
日時調整して同日に行うことで、
早ければ10日程度(申請直前から完了予定日までの日数)で完了します。

公証人による定款認証=公証人と当方との調整
出資金の払込み=ご依頼者と当方との調整
登記申請=司法書士と当方との調整


ただし、着手から完了までのトータルの日数はおおよそ20日です。
(個々の準備状況・事業計画等により長短あります)

合同会社(LLC)設立までの最短所要日数は?

当事務所での実績としてご説明いたします。

合同会社(LLC)の定款は、
公証人による定款認証が必要ありません。

したがいまして、ご依頼者と当方との日程調整をした上で、
出資金の払込み登記申請の2つの工程を同日に行うことで、
早ければ8日程度(申請直前から完了予定日までの日数)で完了します。

出資金の払込み=ご依頼者と当方との調整
登記申請=司法書士と当方との調整


ただし、着手から完了までのトータルの日数はおおよそ15日です。
(個々の準備状況・事業計画等により長短あります)

代表者おひとりで会社組織へ

代表者おひとりでも会社組織にすることができます

代表者おひとりで株式会社設立

株式譲渡制限会社とすることで
最もシンプルな機関設計として株主総会+取締役を選択でき、
取締役1名でも株式会社を設立することができます。

株式譲渡制限会社とは、
会社が発行するすべての株式について、
その株式を譲渡することにつき会社の承認を要することが定款で定められている会社のことです。
株式譲渡制限会社は、株式の譲渡を不自由にすることで、
株主が自由に入れ替わることを制限している会社です。

代表者おひとりで合同会社(LLC)設立

社員が1名の合同会社の設立・存続が認められ、
合同会社(LLC)は、社員1名でも設立することができます。

資本金と事業年度の検討

資本金の額を決めましょう

会社法施行前、
有限会社の資本金で最低300万円、株式会社の資本金で最低1000万円が必要でした。
(会社法施行前も、最低資本金制度の特例はありました)

会社法施行により最低資本金制度が撤廃され、資本金1円での会社設立ができます。
資本金の額は、会社の規模、計画性をみるひとつの指標として用いられますので、
十分検討が必要となります。


消費税の免税を受けるには、設立1期目と2期目の納税義務免除となるよう、
資本金の額を1000万円未満としなければなりません。

ただし、許認可の必要な事業の場合、
資産要件があればその部分での十分な検討が必要となります。

事業年度を決めましょう

初年度の第1期は会社設立の日から決算期末日となります、
事業年度は1年を超えることができません。

決算期後2ヶ月で決算の申告をすることになりますので、
繁忙期のある業種でしたら、繁忙期を避けておくほうがいいでしょう。

法人成による消費税の免税効果を活かすためには、
決算期の区切り方を工夫し、消費税の免税期間をできるだけ長くすることです。
ただし、会社設立時の資本金を1000万円未満とすることにご注意ください。

免税期間の考え方は、2年間ではなく、2事業年度です。
3月1日設立、3月31日決算の会社の場合、
消費税が免除される期間は、1年1ヶ月(1期目の1ヶ月と2期目の12ヶ月)になります。

4月1日設立、3月31日決算の会社の場合、
消費税が免除される期間は、2年0ヶ月(1期目・2期目ともに12ヶ月)になります。

会社商号の検討

会社商号を決めましょう

商号に使用できる文字・符号

会社の商号とは社名のことです。

商号の登記には、日本文字(漢字ひらがなカタカナ)の他に
ローマ字
アラビア数字
「&」(アンパサンド)「’」(アポストロフィー)「,」(コンマ)「‐」(ハイフン)、 「.」(ピリオド)
  「・」(中点)
を用いることができます。

なお、③の符号は、字句(日本文字を含む)を区切る際の符号として
使用する場合に限り用いることができます。
したがって、会社の種類を表す部分を除いた商号の先頭または末尾に使用することができません。

ただし、ピリオドについては、
省略を表すものとして会社の種類を表す部分を除いた商号の末尾にも用いることができます。

会社の種類の表示

商号には、株式会社や合同会社等の会社の種類を表す文字を入れる必要があります。
会社の種類を表す文字の配置は、前後どちらでも構いません。
  例)株式会社○○   ○○株式会社
  例)合同会社○○   ○○合同会社

会社法施行による類似商号規制の廃止

なお、会社法施行により類似商号規制が廃止されたので、
商号と本店の所在地が同一でなければ、
商号が既存の会社と同一または類似のものであっても登記することが可能となりました。

ただし、不正の目的をもって、他の会社と誤認させる商号を使用することは禁止されています。

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モーティブ行政書士事務所
事務所代表 樋口浩史
〒577-0831
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