【東大阪発会社設立.JP】は電子定款による株式会社設立・合同会社(LLC)設立についてご案内しています。大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県の株式会社設立・合同会社(LLC)設立・電子定款作成ならお任せください。

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合同会社(LLC)の設立

合同会社設立に際しての三提案

合同会社(LLC)設立をお考えの方へ、3つのご提案です

【アピールポイント①】 会社設立の実費40,000円を削減できます
本サービスをお申込みされますと、
設立時の定款を電子定款として作成しますので、
従来の紙ベースの定款と異なり定款原本への収入印紙4万円の貼付が不要になります。

したがいまして、ご本人で手続きされるのと比して、
収入印紙4万円の実費を削減することができます。

【アピールポイント②】 任せて安心の会社設立完全代行です
ご依頼者にお願いしなければならない最小限のことを除き、
お手を煩わせることのない会社設立完全代行となっています。
面談・書類押印等お会いする際も、こちらから訪問させていただきます。

商号調査、電子定款作成、司法書士との連携、
登記完了後の登記事項証明書・印鑑証明書・印鑑カード取得、すべて当方が責任もって行います。

【アピールポイント③】 特典適用があります   
 特典その1 登記完了後の登記事項証明書1通と印鑑証明書1通を進呈(※1)
 特典その2 管轄官公署の所在地マップ進呈(※2)
 特典その3 会社設立後の法務相談無料(TEL/E-mail) 
 特典その4 税理士無料紹介(ご希望者のみ)

  ※1 相当額の現金・印紙等でのお渡しはできかねますのでご了承ください。
  ※2 税務署・府(県)税事務所・市役所・労働基準監督署・ハローワーク・社会保険事務所


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合同会社設立に際しての準備物

合同会社(LLC)設立に際してご用意お願いするもの

会社設立基本事項記入フォーム

フォーム(合同会社/PDF)

上記掲載のPDFファイルをご自由にダウンロードの上、ご利用ください。
(EXCELファイルをご希望の方は、その旨をご連絡ください)
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合同会社設立の手続きフロー

合同会社設立の手続きフロー

合同会社(LLC)設立までの最短所要日数は?

当事務所での実績としてご説明いたします。

合同会社(LLC)の定款は、
公証人による定款認証が必要ありません。

したがいまして、ご依頼者と当方との日程調整をした上で、
出資金の払込み登記申請の2つの工程を同日に行うことで、
早ければ8日程度(申請直前から完了予定日までの日数)で完了します。

出資金の払込み=ご依頼者と当方との調整
登記申請=司法書士と当方との調整


ただし、着手から完了までのトータルの日数はおおよそ15日です。
(個々の準備状況・事業計画等により長短あります)

合同会社(LLC)設立の手続きフロー

この部分はご本人にしていただく手続きを示しています。
個々の準備状況・事業計画等にもよりますが、
着手から完了までのトータルの日数はおおよそ15日です。
株式会社と違って、公証役場での定款認証は不要です。
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定款作成後に出資金の払込みを

合同会社(LLC)の定款作成後に出資金の払込みをしましょう

合同会社(LLC)の場合、公証人による定款認証が必要ありませんから、
定款の作成が終われば、社員は出資金の払込みを行うことになります。

社員になろうとする者は設立登記申請をする時までに、
その出資に係る金銭の全額を払い込み又は金銭以外の財産の全部
給付しなければなりません。

出資金の払込みは、社員の代表者の預金口座に振込むことにより行います。

まとめると次のとおりです。
定款作成後に
金銭の全額(又は金銭以外の財産の全部)を
設立登記申請までに
社員の代表者の預金口座に振込む

合同会社定款は電子定款で

合同会社定款は電子定款で作成しましょう

合同会社(LLC)の定款に公証人の認証は必要ありませんが、
定款原本には収入印紙4万円分を貼付する必要があります。
ですが、電子定款を利用すると、この収入印紙4万円分貼付が不要となります。

合同会社の定款は、ぜひ電子定款で作成しましょう。


合同会社定款は収入印紙4万円分貼付が不要となる電子定款で!

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合同会社とはどのような会社?

合同会社とはどのような会社ですか?

合同会社は、次のような特徴を持っています。

法人格を有する

合同会社(LLC)は株式会社と同様に法人格を有し、
契約行為、例えば、賃貸借契約を法人名義で行うことができます。
また、土地・建物の不動産を購入する場合の所有者も法人名義となります。

出資者の有限責任

合同会社(LLC)の出資者は有限責任とされており、
出資した金額の範囲内での責任を負うにとどまります。
ですから、合同会社(LLC)の債務を個人財産から弁済する必要がありません。

事業に対するリスクが限定され事業に参画しやすくなります。

定款による内部自治

出資者と経営者が一致しているため、
監視機能としての役割をもつ株主総会、取締役会、監査役を設置する必要はなく
柔軟な内部機関を設計することができます。

また、利益の分配割合は原則として出資金額の比率によりますが、
これと異なる利益の分配割合を定めることができます。
これにより、利益への貢献度やノウハウ等を考慮した定めが可能となります。

社員数

社員が1名の合同会社の設立・存続が認められます。

業務執行

合同会社では、原則として出資者全員がその会社の業務を行うこととされていますが、
出資のみを行う者を設ける場合は、定款に業務執行社員(事業活動に携わる社員)を定めます。
これにより、業務を行う業務執行社員と出資のみを行う者を設けることができます。

業務執行社員の中から代表社員を選任することもできます。

株式会社への組織変更が可能

事業展開に応じて、合同会社(LLC)から株式会社へ組織変更することができます。

決算書の作成

貸借対照表、損益計算書、社員持分変動計算書、個別注記表の作成が必要です。

決算公告が不要

株式会社においては決算公告が必要ですが、
合同会社(LLC)においては公告義務がありません。

社員の任期

会社法では、業務執行社員の任期の上限は定められていません。
定款で任期を定めなければ、株式会社のように定期的に役員改選の登記を行う必要がありません。

統計にみる合同会社の設立件数

合同会社の設立件数 株式会社との比較

平成18年~24年3月の合同会社の設立件数を株式会社と比較しました。
(平成18年中の合同会社の設立件数は5月の会社法施行以降の統計となります)

平成24年3月末現在、39,400社の合同会社が設立されました。

法人格があるということで社会的認知度も向上し、対外的な信用度も高まりつつあります。
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最も新しい会社組織 合同会社

最も新しい会社組織-合同会社(LLC)-

合同会社(LLC=Limited Liability Company)

有限責任社員のみで構成され、
組織の内部自治を認める新たな会社類型として
会社法施行(平成18年5月)により創設されました。

創業、特に共同事業やジョイントベンチャーでの活用が期待されています。
最近、優れた技術力を持つ会社優れた販売力を持つ会社が組んで事業展開するなど、
それぞれの強みを最大限に活かした事業を展開する事例が多くなってきました。

このような中で、従来の株式会社や有限会社では、
①出資比率によらない自由な利益分配を行うことができない、
②取締役会・監査役などの複雑な機関の設置が要求され意思決定に時間を要する、
など、デメリットがありました。
そこで、自由な利益分配が可能であり、柔軟な機関設計ができる会社組織として
合同会社が創設されました。
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モーティブ行政書士事務所
事務所代表 樋口浩史
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