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定款変更手続と許認可申請

有限会社から特例有限会社に

特例有限会社の会社法への対応

特例有限会社とは

会社法施行により、新たに有限会社を設立することはできなくなりました。
これは、有限会社制度が廃止され、株式会社制度に統一されたからです。

会社法施行により有限会社は、
会社法の規定による株式会社、特例有限会社となります。

特例有限会社の「特例」とは、
有限会社制度の主要なルールの適用を受けることができるという意味です。
法形式上は株式会社ではありますが、実態としては有限会社のまま存続することになります。
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定款変更

定款変更

法務局の登記簿に記載されている登記事項に変更が生じた場合、
本店所在地の管轄法務局に2週間以内(支店所在地の法務局については3週間以内)に
登記申請をしなければなりません。

許認可に関係する変更届についても、もれなくご案内いたします。

許認可を受けた事業において、
登記事項に変更があった場合、
所管の官公署へ変更届提出が義務付けられています。
例)建設業 宅建業 飲食店業 運送業 古物商

聞き取りをさせていただき、ご案内いたします。



★提携司法書士が管轄法務局に登記申請します。

商号変更

社名を変更するときは

会社の商号とは社名のことです。
商号は、ひらがな・カタカナ・漢字のほか、ローマ字も使用できます。
商号の決め方

類似商号の規制は緩和されましたが、同一所在地に同一商号は登記されません。
また、大企業のように世間一般に広く知られた商号を登記することは問題が生じるおそれがあります。

最近では、商号を変更してイメージアップを図る会社も珍しくありません。

目的変更

事業目的を変更するときは

目的とは会社の事業目的のことであり、
その会社が行っている、または行おうとしている事業内容のことです。
新規事業立上げと事業目的追加

款に記載された目的を実際に行っていなければならないというわけではありません。
将来的に行う予定の目的であっても、あらかじめ定款に記載しておくことができます。

お問い合わせはこちら

モーティブ行政書士事務所
事務所代表 樋口浩史
〒577-0831
大阪府東大阪市俊徳町1丁目5番3号 スカイマンション俊徳1階
TEL:06-6725-3377 / FAX:06-6725-3344
E-mail:office_higuchi@msn.com
E-mail相談は24時間 TELは9時~18時まで 土日祝日休み
※上記営業時間外および土日祝日も電話・面談もOK(要予約)

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