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資本金と事業年度の検討

資本金の額を決めましょう

会社法施行前、
有限会社の資本金で最低300万円、株式会社の資本金で最低1000万円が必要でした。
(会社法施行前も、最低資本金制度の特例はありました)

会社法施行により最低資本金制度が撤廃され、資本金1円での会社設立ができます。
資本金の額は、会社の規模、計画性をみるひとつの指標として用いられますので、
十分検討が必要となります。


消費税の免税を受けるには、設立1期目と2期目の納税義務免除となるよう、
資本金の額を1000万円未満としなければなりません。

ただし、許認可の必要な事業の場合、
資産要件があればその部分での十分な検討が必要となります。

事業年度を決めましょう

初年度の第1期は会社設立の日から決算期末日となります、
事業年度は1年を超えることができません。

決算期後2ヶ月で決算の申告をすることになりますので、
繁忙期のある業種でしたら、繁忙期を避けておくほうがいいでしょう。

法人成による消費税の免税効果を活かすためには、
決算期の区切り方を工夫し、消費税の免税期間をできるだけ長くすることです。
ただし、会社設立時の資本金を1000万円未満とすることにご注意ください。

免税期間の考え方は、2年間ではなく、2事業年度です。
3月1日設立、3月31日決算の会社の場合、
消費税が免除される期間は、1年1ヶ月(1期目の1ヶ月と2期目の12ヶ月)になります。

4月1日設立、3月31日決算の会社の場合、
消費税が免除される期間は、2年0ヶ月(1期目・2期目ともに12ヶ月)になります。

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