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会社商号の検討

会社商号を決めましょう

商号に使用できる文字・符号

会社の商号とは社名のことです。

商号の登記には、日本文字(漢字ひらがなカタカナ)の他に
ローマ字
アラビア数字
「&」(アンパサンド)「’」(アポストロフィー)「,」(コンマ)「‐」(ハイフン)、 「.」(ピリオド)
  「・」(中点)
を用いることができます。

なお、③の符号は、字句(日本文字を含む)を区切る際の符号として
使用する場合に限り用いることができます。
したがって、会社の種類を表す部分を除いた商号の先頭または末尾に使用することができません。

ただし、ピリオドについては、
省略を表すものとして会社の種類を表す部分を除いた商号の末尾にも用いることができます。

会社の種類の表示

商号には、株式会社や合同会社等の会社の種類を表す文字を入れる必要があります。
会社の種類を表す文字の配置は、前後どちらでも構いません。
  例)株式会社○○   ○○株式会社
  例)合同会社○○   ○○合同会社

会社法施行による類似商号規制の廃止

なお、会社法施行により類似商号規制が廃止されたので、
商号と本店の所在地が同一でなければ、
商号が既存の会社と同一または類似のものであっても登記することが可能となりました。

ただし、不正の目的をもって、他の会社と誤認させる商号を使用することは禁止されています。

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モーティブ行政書士事務所
事務所代表 樋口浩史
〒577-0831
大阪府東大阪市俊徳町1丁目5番3号 スカイマンション俊徳1階
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