自動車回送運行許可申請(ディーラーナンバー・デラバン・赤枠)
臨時運行許可
車検切れ自動車、
抹消登録済み自動車、
一度も登録を受けていない自動車は、
本来、道路を運行することができません。
しかし、車検を受ける・登録をするという目的に限り、
一時的に道路を運行することができる特例制度が臨時運行許可制度です。
(市区町村長の許可・赤い斜線の入ったナンバープレート)
ただし、この許可は1台の自動車について1回の運行に限られています。
また、有効期間は5日を超えてはならず、有効期間が満了したときは、
その日から5日以内に、臨時運行許可証および臨時運行許可番号標を
許可を行った行政庁に返納しなければなりません。
回送運行許可
回送運行の許可は、道路運送車両法第36条の2に基づく許可制度です。
回送運行の許可を許可を受けようとする事業者は、地方運輸局長に対し申請します。
自動車の「自動車の販売」「自動車の製作」「自動車の陸送」を業とする者が
その業務を遂行する場合に限り、1回の許可で複数の自動車に使用できるという、
さらに特例的な扱いが回送運行許可制度です。
(地方運輸局長の許可・赤い枠で囲まれたナンバープレート)
地方運輸局長の許可を受けた後に、
回送運行許可証の交付と回送運行番号標の貸与の申請をします。
この回送運行許可番号標のことを、通称ディーラーナンバー・デラバンと呼んでいます。
この回送運行許可制度は、臨時運行許可制度と異なり、
常時、回送運行番号標(ディーラーナンバー・デラバン)を営業所で保管・管理できるので、
回送運行を頻繁に行う事業者にとって事業効率の向上に資するのがこの回送運行許可です。
報酬額表
近畿運輸局管内のほか関東運輸局管内の実績もあります。
各地方運輸局ごとの公示により取扱要領が定められ、許可基準や指定書式が異なります。
業務名 | 報酬額 |
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業務名 | 報酬額 |
---|---|
上記の各報酬額表の適用地域を大阪府 奈良県 京都府 兵庫県とします。
許可証交付に係る手数料・番号標貸与に係る自賠責保険料・交通費・郵送手数料が別途必要になります。
貸与数1組の場合:1年間の許可証交付手数料=24,600円、1年間の自賠責保険料=約15,000円
ご依頼内容によっては報酬額の加算額が生じることがありますので、
詳細確認の上お見積りします。
お電話ありがとうございます。
TEL:06-6725-3377
回送運行許可の申請者
個人事業でも法人でも許可取得できます。
「自動車の製作」「自動車の販売」「自動車の陸送」に区分され、
それぞれ許可基準が決められています。
回送運行許可・回送運行許可証の有効期間
回送運行許可の有効期間
回送運行許可の有効期間は、5年を超えることができません。
引き続き許可を受けようとする場合は、更新申請を行います。
回送運行許可証の有効期間
回送運行許可証の有効期間は、1年を超えることができません。
回送運行許可証と回送運行番号標は、1年毎に交付・貸与申請が必要です。
回送運行許可申請手続き
回送運行許可証交付と回送運行番号標貸与まで手続きフロー
提出された申請書は、運輸支局で内容審査が行われます。
処分の決定までは申請受理後原則1ヶ月です。
地方運輸局長の許可を受けた後に、
回送運行許可証の交付と回送運行番号標の貸与を受けます。
許可取得に向けての条件確認(チェックシート記入)
申請書類・添付書類の作成
申請書類・添付書類へ押印
運輸支局等へ許可申請
運輸支局等にてヒアリング(同席を認められれば出席します)
許可通知(電話連絡)
許可証交付等申請
回送運行許可証の交付と回送運行番号標の貸与
運輸支局等でのヒアリング
上記の手続きの流れにもあるように、
書類提出後にヒアリング(30~60分程度)が行われます。
代表者の方にご出席いただき、担当官からのヒアリングを受けていただきます。
申請内容の確認の意味合いですので、さほど難しいことは聴かれません。
当事務所では、どういったことが尋ねられるか蓄積しておりますので、
ご安心して臨んでいただけるようヒアリングに備えた面談も実施しております。
担当官にもよりますが、同席を認められましたら、当日、同席します。
回送運行許可の許可基準
回送運行許可の許可基準に照らし、
直近6ヶ月間の自動車の製作、販売又は陸送の実績で判定されます。
(製作又は陸送を業とする者であって新たな申請で実績のない場合は向こう3ヶ月の計画数)
最もお問い合わせの多い中古車販売業者の場合、
直近6ヶ月の両数が60台以上ということになります。
下記の基準は、近畿運輸局管内のものです。
自動車の製作
自動車の製作を業とする者は、月平均の製作実績が10両以上であること。
ただし、自己の製作に係る自動車の回送であること。
自動車の販売
自動車の販売を業とする者は、月平均の販売実績が10両以上であること。
又、輸入車の販売を業とする者の販売実績は5両以上であること。
ただし、自己の販売しようとする自動車の展示又は整備若しくは改造のための回送、
販売した自動車の納車のための回送、自己の仕入れた自動車の引き取りのための回送、
並びに自己の自動車の販売又は仕入に伴って必要となる車検のための回送及び、
登録並びに封印のための運輸支局等の機関までの回送、
自己の自動車の販売に伴って発生した下取り車の適正な処理のための回送であること。
自動車の陸送
自動車の陸送を業とする者は、製作又は販売を業とする者と
回送委託契約(1年以上の契約)を締結し、回送自動車の運行管理に自ら責任を負う者であること。
なお、その他の基準は下記のとおりとする。
①陸送を業とする者(運送事業者等を除く。)は、
回送業務に従事する運者の数が常時10人以上であること。
②貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者であって陸送を業とする者は、回送業務に従事する運転者及び専ら自動車を積載する事業用自動車を有すること。
③港湾運送事業者であって港湾荷役に伴う陸送を業とする者は、回送業務が自動車置き場から埠頭の区間又は埠頭内において行われるものであること。
業種別 | 両数等 |
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製作業者 | 1ヶ月平均の製作両数 10両以上 |
販売業者 | 新車販売業者 1ヶ月平均の販売両数 10両以上 |
販売業者 | 中古車販売業者 1ヶ月平均の販売両数 10両以上 |
販売業者 | 輸入車販売業者 1ヶ月平均の販売両数 5両以上 |
陸送業者 | 陸送業務に直接従事する運転者数(運送事業者等を除く) 10名以上 |
なお、小型二輪自動車の場合は、上記基準のそれぞれの業種の2倍とする。
上記の基準は、近畿運輸局管内のものです。