古物商許可申請(1号営業)
古物営業のひとつとしての古物商
古物営業には、
古物商(1号営業)、古物市場主(2号営業)、古物競りあっせん業者(3号営業)があります。
その内のお問い合せの多数を占める古物商(1号営業)についてご案内します。
古物商は、古物営業法に規定される古物(いわゆる中古品)を売買する事業者のことです。
古物商の事業例
リサイクルショップ
古着販売店
古書店
中古自動車販売店
中古オートバイ店
中古パソコン販売店
中古CD・ゲームソフト販売店
金券ショップ
古美術商
取り扱う古物の区分は何種類でもよく、複数区分を申請することができます。
複数区分の申請であっても、申請手数料・報酬額は変わりません。
古物を使ったレンタル事業
古物を買い取ってレンタル事業に使用する場合も、古物商の許可が必要です。
中古自動車販売店が中古車レンタカー事業を兼業する際、これに当てはまります。
古物商に該当しない例
①自分の物を売る。
②自分の物をオークションサイトに出品する。
上記①②、自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のこと。
最初から転売目的で購入した物は含まれません。
③無償でもらった物を売る。
④相手から手数料等を取って回収した物を売る。
⑤自分が売った相手から売った物を買い戻す。
⑥自分が海外で買ってきたものを売る。
上記⑥、他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る場合は含まれません。
報酬額表
業務名 | 報酬額 | 申請手数料 |
---|---|---|
上記の各報酬額表の適用地域を大阪府 奈良県 京都府 兵庫県とします。
諸証明書代・交通費・郵送手数料が別途必要になります。
ご依頼内容によっては報酬額の加算額が生じることがありますので、
詳細確認の上お見積りします。
お電話ありがとうございます。
TEL:06-6725-3377
古物商許可の申請者
個人・法人で許可取得可能
古物商許可は、個人・法人どちらでも許可取得が可能です。
個人事業の方からのご依頼も多数いただいております。
古物商許可申請手続きについて
事業開始までの手続きフロー
古物商の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得することになります。
複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。
新たに古物営業を始めるには、
営業所の所在地を管轄する警察署保安係に許可申請をして、公安委員会の許可を受けます。
申請後、古物営業法に基づき調査が行われ、欠格事項等に該当し許可されない場合を除き、
おおむね40日で許可証が交付されます。
許可取得に向けての条件確認
申請書類作成および必要書類取り寄せ
申請書類・添付書類へ押印
管轄警察署へ許可申請
許可通知(電話連絡)及び許可証受領
事業開始(着手から2ヶ月前後)
古物の定義とその種類
古物の定義
古物とは、
①一度使用された物品、
②未使用品でも使用のために取引されたもの、
③①又は②に幾分の手入れをしたもの、ことです。
幾分の手入れとは、
物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、
修理等を行うことをいいます。
古物の種類
法令では、古物を大きく分けて次の13に区分しています。
区分 | 物品 |
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