【東大阪発会社設立.JP】は電子定款による株式会社設立・合同会社(LLC)設立についてご案内しています。大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県の株式会社設立・合同会社(LLC)設立・電子定款作成ならお任せください。

ご面談には時間の制限を設けておりません、しっかり耳を傾けます。 報告・連絡をきっちりいたします。 これが大切な起業相談に携わる上での私の心がけです。 無料相談には営業時間内の相談はもちろんのこと、ご予約制の『お仕事帰り相談』『週末相談(土日祝)』も含まれます。 その上で、ご本人でのお手続きをお考えでしたら、電子定款認証サービスをご利用ください、収入印紙4万円を貼付しなくてすみます。 手続きをすべてお任せいただけるのでしたら、こちらでできないことを除き、お手を煩わせることはありません。 会社設立に関するサービスは、『電子定款認証』または『会社設立完全代行』のいずれかです。 その他、許認可申請・定款変更手続きもお受けいたします。 もちろん、個人事業者の方、会社経営されている方のご相談もお待ちしております。 せっかくお問い合わせいただいたにも関わらず当事務所で対応できないときは、ご相談者にとって最適な行政書士、司法書士、税理士、社会保険労務士等をご案内いたします。


大阪府東大阪市は起業精神溢れる中小企業の町、そんな地に根をはる行政書士事務所です。
代表者の士業歴は、他士業を含め12年になります。
東大阪を拠点に、大阪府 京都府 兵庫県 奈良県 滋賀県で主な対応地域としています。

株式会社設立合同会社(LLC)設立および電子定款作成
レンタカー許可(自家用自動車有償貸渡許可申請)
カーシェアリング(レンタカー型カーシェアリング)
ディーラーナンバー貸与(自動車の回送運行許可申請)
自動車商(古物商許可申請)、カービジネスに特化したサイトです。

カービジネスのほか、建設業・宅建業、理美容室、飲食店等の営業許可申請、
新規事業立上げ時にご活用いただいております。

 

お電話ありがとうございます。TEL:06-6725-3377

ご相談は直接お会いする面談形式によりたいと考えています。
そのため業務対応地域を限定させていただいています。
業務対応地域:大阪府 京都府 兵庫県 奈良県 滋賀県
( 詳しくは→新規事業立上げ支援業務の対応地域


レンタカー許可申請(自家用自動車有償貸渡許可申請)はいかがですか?

☆自動車整備工場・中古自動車販売業・ガソリンスタンドの事業者の方に最適☆


事業拡大を実現!

レンタカー許可(自家用自動車有償貸渡許可)取得のポイントはこちら!

 個人でも法人でも取得できます
 車両1台から申請できます
 在庫車・中古車活用で初期費用を抑えることができます
 代車として使用しない日は、レンタカーとして活用できます
 保険会社に代車代を請求できます(レンタカー特約・代車特約がある場合)
 ずばり! レンタカー業として営業できます

レンタカー許可申請(自家用自動車有償貸渡許可申請)
プラン別「レンタカー許可申請」全国対応可

レンタカー許可の申請書類作成サービス(全運輸支局への申請に対応・迅速お渡し)

ご本人が提出することで大幅に費用削減できます(レンタカー許可申請)

レンタカー許可の申請書類作成サービス(全運輸支局への申請に対応)

ご本人が運輸支局に提出することを前提に、
当事務所がレンタカー許可申請書一式を作成するサービスです。
(レンタカー型カーシェアリングの申請は対象外といたします)

申請書の所定箇所に印鑑を押印するだけで提出できる状態でお渡します。

申請実績多数あります、全国の運輸支局に対応しています。

レンタカー許可の申請書類作成サービス  報酬額38,500円
当事務所提供の「レンタカー許可申請完全代行」との比較ですが、
報酬額16,500円のダウンという大幅な費用削減ができます。

また、書類作成とその成果品のお渡しをもって、当事務所の業務完了ではありません。
ご本人がされた許可申請中はもちろん、許可後の自動車登録申請、
いわゆる「わナンバー登録」までの無料電話サポートが付いています。
いつでも何度でも、事業開始のその日まで責任をもってサポートいたします、どうぞご安心ください。

さらに当サイトをご利用の方へご依頼特典があります。
レンタカー許可取得後、日常・定期・随時に使える書式集を1枚のCD-Rに格納しました。
ご依頼特典として、いっしょにお渡しします。
【CD-R書式集の内容】
・貸渡簿/貸渡証(日常業務)
・増車届(随時)
・変更届(随時)
・定期報告(期限:毎年5月31日)
・貸渡約款
・貸渡料金表
・ボティーチェック表

書類作成と許可申請を分担します

書類作成(当事務所がすべて作成)

自家用自動車有償貸渡許可申請書
貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類
登記事項証明書(個人の場合=住民票)
確認書(欠格事項)
事務所別車種別配置車両数一覧表
貸渡の実施計画
(1)自動車運送事業類似行為の防止を図るための体制・計画
①事務所ごとに配置する責任者
②従業員への指導・研修の計画等
(2)自動車運送事業類似行為の防止を図るための貸渡し実施方法
(3)その他貸渡しの適正化を図るための計画
①保険の加入状況・加入計画
②整備管理者(整備責任者)の配置計画等

許可申請(ご本人が行います)

×申請代理

ご連絡の際にご準備いただくもの

法人事業者の方は、添付書類としての一部として、登記事項証明書です。
個人事業者の方は、添付書類としての一部として、住民票です。

レンタカー許可の申請書類作成サービスご依頼後の手続きフロー

この部分はご本人にしていただく事務を示します。
ご依頼者の準備状況・事業計画等にもよりますが、
「1.」~「5.」までの所要期間はおおよそ1週間です。最短でご依頼日翌日です。

  1. 登記事項証明書/住民票のFAX・メール送信
  2. 許可取得の条件確認のため「申請内容をお尋ねする書面」をご指定先に送信
  3. 上記「申請内容をお尋ねする書面」ご記入の上、FAX・メール返信
  4. レンタカー許可申請書一式の作成
  5. レンタカー許可申請書一式の郵送によるお渡し
  6. 所定押印箇所にご捺印後、運輸支局へ申請

  7. お電話ありがとうございます TEL:06-6725-3377

回送運行許可申請(日常管理・更新)

回送運行許可申請(更新)を見据え

回送運行に関する社内取扱規定に沿った管理

回送運行許可の有効期間は、5年を超えることができません。

引き続き許可を受ける場合には、
現在の許可の有効期間の満了する日の2ヶ月前までに
回送運行許可(更新)を申請しなければなりません。



上記の写真は、
回送運行を行う上で、法定されている記録事項を管理するための書式です。
雛形として、ワード・エクセルで作成しています。
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回送運行許可申請(ディーラーナンバー・デラバン・赤枠)

自動車回送運行許可申請(ディーラーナンバー・デラバン・赤枠)

臨時運行許可

車検切れ自動車、
抹消登録済み自動車、
一度も登録を受けていない自動車は、
本来、道路を運行することができません。

しかし、車検を受ける・登録をするという目的に限り、
一時的に道路を運行することができる特例制度が臨時運行許可制度です。
(市区町村長の許可・赤い斜線の入ったナンバープレート)

ただし、この許可は1台の自動車について1回の運行に限られています。
また、有効期間は5日を超えてはならず、有効期間が満了したときは、
その日から5日以内に、臨時運行許可証および臨時運行許可番号標を
許可を行った行政庁に返納しなければなりません。

回送運行許可

回送運行の許可は、道路運送車両法第36条の2に基づく許可制度です。
回送運行の許可を許可を受けようとする事業者は、地方運輸局長に対し申請します。

自動車の「自動車の販売」「自動車の製作」「自動車の陸送」を業とする者が
その業務を遂行する場合に限り、1回の許可で複数の自動車に使用できるという、
さらに特例的な扱いが回送運行許可制度です。
(地方運輸局長の許可・赤い枠で囲まれたナンバープレート)



地方運輸局長の許可を受けた後に、
回送運行許可証の交付回送運行番号標の貸与の申請をします。
この回送運行許可番号標のことを、通称ディーラーナンバーデラバンと呼んでいます。

この回送運行許可制度は、臨時運行許可制度と異なり、
常時、回送運行番号標(ディーラーナンバー・デラバン)を営業所で保管・管理できるので、
回送運行を頻繁に行う事業者にとって事業効率の向上に資するのがこの回送運行許可です。
(more…)

レンタカー型カーシェアリング

広がりをみせるカーシェアリング

レンタカー事業とカーシェアリング事業

自動車を個人・法人で所有することなく、
会員間で自動車を共同利用するカーシェアリングが新しい自動車の利用法として広まっています。
同じシェアでも、ルームシェアだと他人同士が共同して居住することを意味しますが、
カーシェアリングは各会員が1台の自動車を時間単位で個別に利用するもので、相乗りとは異なります。

カーシェアリングが従来のレンタカーと大きく異なる点は、営業所など店舗がないこと。
シェアカーは無人のステーションに配車されます。

レンタカー事業者もカーシェアリング事業に新規参入しています。
買い物など短時間利用の場合ならカーシェアリング、
レジャーなど長時間利用の場合ならレンタカー、
事業者はここで差別化してサービスを展開しており、相乗効果を図っています。

事業者よっては会員数が1万人を超えるところも出てきています。

カーシェアリングの事業例とシェアカーの利用法

基本的にいつでも利用可能なため、
早朝のゴルフや深夜に子どもが急に発熱し病院へ駆けつける、といったときにも利用されています。

カーシェアリングをリゾートホテルや分譲マンションの付加価値として、
またコンビニエンスストアの駐車場をステーションとして活用する事業もあります。

カーシェアリングは、従来のレンタカーと比べて短い時間で割安に利用でき、
インターネットなどを使って簡単に予約できます。
乗車時の利用法は、ICカードを用いてシェアカーのドアロックを開錠します。
(ICカードのほか、携帯電話のメールを用いたシステムもあります)

自動車内のボックスからキーを取り出し発車します、
自動車の操作法に何ら変わりはありません。

自動車の返却は元のステーションに、そしてICカードを用いて施錠します。

環境負荷の少ない移動手段(公共交通機関・自転車・徒歩)へのシフトも

交通エコロジー・モビリティ財団の調査において、
自動車を手放してカーシェアリングを利用するようになった人はコスト意識が高まり、
徒歩や自転車、公共交通機関の利用が増えることもわかっています。

事例は多くないですが、ごく一部の自治体は環境対策として、
「昼間は公用車、それ以外は市民の足に」と、電気自動車の開放を始めています。

急速な広まりをみせてはいるとはいえ、
「インターネットを利用した予約制のため、急場に利用しにくい。」
「返却時刻を事前申告するため、予定外の用件発生時にどうなるか。」
「シェアカーを配するステーションの場所・数、身近にない」など。
カーシェアリングの普及には、こういった課題にどう対処していくのか、ここにかかっていると考えます。

環境保護に資する新しいビジネスとしてのカーシェアリング

今、環境に良いライフスタイルを実践していこうとする動きの中で、
環境保護に資する新しいビジネスとして、カーシェアリングが大きく取り上げられています。

レンタカー型カーシェアリング許可申請

レンタカー型カーシェアリングの事業開始

カーシェアリング事業を開始するには、
レンタカー型カーシェアリングとして道路運送法第80条第2項に基づく許可が必要です。

レンタカー型カーシェアリングを行うには、
従来型のレンタカー許可申請の書類の他に、次の書類①~⑦を別途添付して申請します。
申請手続きは、従来型のレンタカー許可申請と同じです。

①カーシェアリングに使用する自動車の車名及び型式
②自動車の保管場所の所在地、配置図
③保管場所を管理する事務所の所在地
④IT等の活用により行う車両の貸渡し状況、整備状況等車両の状況の把握方法
⑤車両、エンジンキー等の管理・貸し出し方法
⑥会員規約又は契約書
⑦「貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡し(レンタカー)の取扱いについて」(平成7年6月13日付け自旅第138号)2.(5)②に規定する場合のアイドリングストップ励行等エコドライブ研修・啓蒙計画
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中古車レンタカー事業(古物商+レンタカー事業)

中古車レンタカー事業への新規参入

低価格を実現したレンタカー事業

自動車を所有しないことを選択する人が増える中、
好きなときに気軽に利用できるレンタカーが人気を集め、
低価格を実現したレンタカー事業者の新規参入が増えています。

それを反映して、当事務所も古物商許可(自動車商)レンタカー許可
同時にお問い合せいただくことが多くなりました。

低価格を実現する仕組みとは?

中古自動車販売業とレンタカー事業を兼業し、
販売業のかたわらに、レンタカーの貸出・返却等の作業を行うことで人・設備・時間を有効活用でき、
また、在庫車・下取車をレンタカーとして活用することで初期導入費用を抑えることが可能となります。

中古車レンタカー事業による本体事業の収入増・集客効果も!

中古車を活用するレンタカー事業が、
中古自動車販売業の事業者にとり、
自動車に乗る機会を提供するひとつの手段として、
保有自動車の販売促進ツールとなります。

古物商・レンタカー許可申請の手続きを同時に

古物商許可申請レンタカー許可申請をパッケージングすることで、
中古車レンタカー事業として必要な許可を同時に進めていきます。
複数ご依頼特典として、それぞれ5%割引にて承ります。

古物商許可申請レンタカー許可申請に関する詳細はこちらをご覧ください。
古物商許可申請(1号営業)
レンタカー許可申請(自家用自動車有償貸渡許可申請) (more…)

お問い合わせはこちら

モーティブ行政書士事務所
事務所代表 樋口浩史
〒577-0831
大阪府東大阪市俊徳町1丁目5番3号 スカイマンション俊徳1階
TEL:06-6725-3377 / FAX:06-6725-3344
E-mail:office_higuchi@msn.com
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